カスタマーハラスメントについて
改正労働施策総合推進法により令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が義務化となりました。
厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルなどにおいて、カスハラは次の3要素を満たす言動として整理されています。
①顧客・取引先・施設利用者その他の利害関係者が行う言動であること
②社会通念上相当な範囲を超えた言動であること
③労働者の就業環境が害されること
当法人におきましても、カスハラに対する行動指針を制定し、法人として対応をしていくこととなりました。
当法人のカスハラに対する行動指針を掲載していますのでご確認ください。